内容証明がきたら
残業問題も大詰め!ここまで執念深い人
なので、労基の人に不快な思いをさえて
弁護士を雇い裁判(訴訟)までしてくると
思いますがその場合でも半年以内に起訴されて
はじめて時効が止まり残業代の請求権利が発生
しまますので、中小零細企業の場合は弁護士からくる
「内容証明」をうけとり拒否しましょう!間違えて
事務員やほかの人が受け取った場合かわいそうですが、
開封しないで郵便局に返却してもらいましょう!
そうすると弁護士がしびれを聞かせて電話してきます
のでまたしても居留守で対応しましょう!
もし、万が一内容証明あけてしまった場合でも
ここまでの手順を踏んでおけば間違いなく、半年ぐらい
たっていますので、残業代も半額の請求権しかないと
思いますので、ちょっと他所行きの服を着て裁判所ま
でいく心構えをしておきましょう!
弁護士は内容証明を出してうけとった時点で
時効がとまることをしっていますので、かなり必死で
内容証明を受け取れせようとしますので頑張ってじら
しましょう。(会社や自宅にくるような弁護士は
いないと思います。もしいたら本当にいい弁護士さん
ですね!とほめてあげてもいいと思います)
弁護士は残業代を一円でも多くとろうと内容証明の
到着後→起訴までの半年間を示談交渉に費やします。
なので、こちらは裁判沙汰は面倒だな~ っと言い
ながら起訴されて裁判所にいく準備をしておきましょう!
この時に(内容証明の中に書いてある金額)言ってくる
金額を少しでも払うと残業の事実はあったのだとよく
わからない金利のついた金額を新たに訴訟(裁判)してくる
ので、一円も払わないでください。
請求金額のほかに判決がついたら罰則金や金利がつくとか
いってくるので普通の人は払ってしまいガチですが
ここまできたら絶対にはらわないでください。