内容証明がきたら

残業問題も大詰め!ここまで執念深い人

なので、労基の人に不快な思いをさえて

弁護士を雇い裁判(訴訟)までしてくると

思いますがその場合でも半年以内に起訴されて

はじめて時効が止まり残業代の請求権利が発生

しまますので、中小零細企業の場合は弁護士からくる

内容証明」をうけとり拒否しましょう!間違えて

事務員やほかの人が受け取った場合かわいそうですが、

開封しないで郵便局に返却してもらいましょう!

そうすると弁護士がしびれを聞かせて電話してきます

のでまたしても居留守で対応しましょう!

もし、万が一内容証明あけてしまった場合でも

ここまでの手順を踏んでおけば間違いなく、半年ぐらい

たっていますので、残業代も半額の請求権しかないと

思いますので、ちょっと他所行きの服を着て裁判所ま

でいく心構えをしておきましょう!

弁護士は内容証明を出してうけとった時点で

時効がとまることをしっていますので、かなり必死で

内容証明を受け取れせようとしますので頑張ってじら

しましょう。(会社や自宅にくるような弁護士は

いないと思います。もしいたら本当にいい弁護士さん

ですね!とほめてあげてもいいと思います)

弁護士は残業代を一円でも多くとろうと内容証明

到着後→起訴までの半年間を示談交渉に費やします。

なので、こちらは裁判沙汰は面倒だな~ っと言い

ながら起訴されて裁判所にいく準備をしておきましょう!

この時に(内容証明の中に書いてある金額)言ってくる

金額を少しでも払うと残業の事実はあったのだとよく

わからない金利のついた金額を新たに訴訟(裁判)してくる

ので、一円も払わないでください。

請求金額のほかに判決がついたら罰則金や金利がつくとか

いってくるので普通の人は払ってしまいガチですが

ここまできたら絶対にはらわないでください。