労働裁判初回まで

そしてここからの対応は、裁判での対応

となりますが、残業算出根拠となる勤務表

もしくはタイムカードと残業申請書(もしくは

残業指示書)を提出するように相手方に希望する

ことを弁護士に伝えます。

※ 必ずこちら側の弁護士はまけるとか言ってくるので
  ほっておきましょう!着手金で対応してくれる弁護士でOK

ここからは弁護士の意見は無視して

弊社が従業員に残業させる場合は残業申請制

をとっているので、必ず残業申請と残業は二個一

になっている。そうでないものは認めない

の一点ばりで、対応しましょう。

そして万が一、管理者と言われる人からの

申請が出てきたとしても、弊社の管理職は

決裁権限をもつ役員か経営者以外管理者ではなく

一般社員である。労基上のみなし労働制を採用して

いる社員もいないので該当者はいないはずだ

という理論で対応すること。

(感情的にならないで、オウムのように繰り返すこと)

そうすると向こうは、残業申請制がなかったこと

と管理者がなぜ管理者であるということを証明

する必要があるので、言わば泥仕合になることは

必須でしょう。

※制度がなかったことや管理者を確定する証拠など
 ないので、ほぼ言った言わないの話になります。

ここまで来て弱音を吐く弁護士なら

完全に上から目線で言われたことだけやっとけ

と一括し意見を聞くこともなく次のステップに

すすみましょう。

また、あまりないのですが、裁判に毎回同席した

ほうが有利にすすみます。

※必ず暴言や怒りをおもてにださないでください。