労働裁判初回まで
そしてここからの対応は、裁判での対応
となりますが、残業算出根拠となる勤務表
もしくはタイムカードと残業申請書(もしくは
残業指示書)を提出するように相手方に希望する
ことを弁護士に伝えます。
※ 必ずこちら側の弁護士はまけるとか言ってくるので
ほっておきましょう!着手金で対応してくれる弁護士でOK
ここからは弁護士の意見は無視して
弊社が従業員に残業させる場合は残業申請制
をとっているので、必ず残業申請と残業は二個一
になっている。そうでないものは認めない
の一点ばりで、対応しましょう。
そして万が一、管理者と言われる人からの
申請が出てきたとしても、弊社の管理職は
決裁権限をもつ役員か経営者以外管理者ではなく
一般社員である。労基上のみなし労働制を採用して
いる社員もいないので該当者はいないはずだ
という理論で対応すること。
(感情的にならないで、オウムのように繰り返すこと)
そうすると向こうは、残業申請制がなかったこと
と管理者がなぜ管理者であるということを証明
する必要があるので、言わば泥仕合になることは
必須でしょう。
※制度がなかったことや管理者を確定する証拠など
ないので、ほぼ言った言わないの話になります。
ここまで来て弱音を吐く弁護士なら
完全に上から目線で言われたことだけやっとけ
と一括し意見を聞くこともなく次のステップに
すすみましょう。
また、あまりないのですが、裁判に毎回同席した
ほうが有利にすすみます。
※必ず暴言や怒りをおもてにださないでください。