就業規則を作る

就業規則をつくる時に残業問題で有効なのが

残業申請制を取っているか?いないか?ということです。

(通常周知の制度ですが弁護士や労基の人は絶対にこの事項にはふれません)

管理監督職等時間外労働が適用除外となる方を除く全ての従業員

に適用する制度としまして正式に設ける場合には相対的必要記載

事項としまして就業規則(※賃金規程も含みます)への記載が必要

になります。と御大層な意見を言われるので、先に記入しておき、

そのうえで残業申請が適切に行われているか?どうか?の確認

をとります。

この時点でたいていの労働者は、泣き寝入りしかないと思うの

ですが、たまに管理職であったと称する元上司にあたる人物が協力する

場合があって残業申請していたと事後で言ってきたりすること

がありますが、その場合も慌てず、経営者自身が許可した覚え

もないし、残業を申請された証拠がないというふうに対応しま

しょう! メールで残業しますとかSNSでの投稿、手書きのメモ

なども最近証拠にだしてくる人もいますが、証拠になりませんので

安心して対応してください。

※ 日本の労働法で管理職というのは役員クラスでしかなく部長
 課長、雇われ店長レベルでは管理職として認められません。

ここまで、対応しておけば労働基準監督書は、就業規則提出義務

と後日対応した事実を残すことぐらいしかしませんので、月一で

その後その労働者はどうなりましたか?と担当者に連絡をとり

2年の経過までを待つことでみごとクリアになります。

弁護士を通じて話をするということになれば今度はこちらが

少し考えるので待ってくれと2~3か月ノラリクラリと対応しましょう!