裁判中

裁判がはじまって半年ぐらいで決着がつくかと

思われる人も多いと思いますがどんな裁判も

1年から2年の間ダラダラと続きます。

なので、最後の証人喚問の時まで時間を待ちましょう。

※裁判に同席する方はこちらの言い分を言う裁判には
 出席して向こうの言い分の時は弁護士に任せていても
 なんら裁判に影響はありません。

しかしながらここまで時間がたつと普通の人なら

退社した人が、2~3年もの間ほかの企業に

就職してなくてどうしてるのかな?失業保険も

半年くらいでおわるのにどうしてるのかな?と

普通に相手方の心配になる気持ちになると思います。

そこで証人喚問で相手の様子を観察してみましょう!

終わったあと おそらく裁判官から示談を進められ

るのでもう少し示談の方向で考えさせてください。

と言ってその場はおわります。

私の経験上3回までのリスケできますので、承認喚問

後3か月は判決がおりません。

おそらく取下もしないし、判決がでることはないでしょう

最終的には100万ぐらい支払って示談にされてしまうのが

通常なので、まあそれで手をうってもいいかな?

と思う人はそれで決着してもいいと思います。

しかしながら勝つためには、手段を選ばないという

方はDM(ダイレクトメールをください)そこに

勝つ方法を教えます。

違法ではないのですが、弁護士が嫌がる合法的な行為

なのでめんどくさいので、非公開とさせてください。

そして、DMメールには匿名や裁判の情報がない人

にはお答えできません。最低でも経営者自身の名前

企業名、登記簿、裁判の事件番号がない場合は

迷惑メールとしてスルーします。

また、段階的に裁判所から文章が来た段階からの相談

が好ましいのですが、内容証明を受け取った段階でも

大丈夫です。

最終局面

ここまでできたら後は1年から2年の間ダラダラと

裁判をすすめます。最後の証人喚問の時まで

時間を待ちましょう。

しかしながらここまで時間がたつと普通の人なら

退社した人が、2~3年もの間ほかの企業に

就職してなくてどうしてるのかな?失業保険も

半年くらいでおわるのにどうしてるのかな?と

普通に相手方の心配になる気持ちになると思います。

そこで証人喚問で相手の様子を観察してみましょう!

終わったあと おそらく裁判官から示談を進められ

るのでもう少し示談の方向で考えさせてください。

と言ってその場はおわります。

※この時にだいたい支払う金額提示されると思います。

私の経験上3回までのリスケできますので、承認喚問

後3か月は判決がおりません。

おそらく取下もしないし、判決がでることはないでしょう

最終的には100万ぐらい支払って示談にされてしまうのが

通常なので、まあそれで手をうってもいいかな?

と思う人はそれで決着してもいいと思います。

しかしながら勝つためには、手段を選ばないという

方はDM(ダイレクトメールをください)そこで

勝つ方法を教えます。

違法ではないのですが、弁護士が嫌がる合法的な行為

なのでめんどくさいので、非公開とさせてください。

そして、DMメールには匿名や裁判の情報がない人

にはお答えできません。最低でも経営者自身の名前

企業名、登記簿、裁判の事件番号がない場合は

迷惑メールとしてスルーします。

また、段階的に裁判所から文章が来た段階からの相談

が好ましいのですが、内容証明を受け取った段階でも

大丈夫です。

 

 

労働裁判初回まで

そしてここからの対応は、裁判での対応

となりますが、残業算出根拠となる勤務表

もしくはタイムカードと残業申請書(もしくは

残業指示書)を提出するように相手方に希望する

ことを弁護士に伝えます。

※ 必ずこちら側の弁護士はまけるとか言ってくるので
  ほっておきましょう!着手金で対応してくれる弁護士でOK

ここからは弁護士の意見は無視して

弊社が従業員に残業させる場合は残業申請制

をとっているので、必ず残業申請と残業は二個一

になっている。そうでないものは認めない

の一点ばりで、対応しましょう。

そして万が一、管理者と言われる人からの

申請が出てきたとしても、弊社の管理職は

決裁権限をもつ役員か経営者以外管理者ではなく

一般社員である。労基上のみなし労働制を採用して

いる社員もいないので該当者はいないはずだ

という理論で対応すること。

(感情的にならないで、オウムのように繰り返すこと)

そうすると向こうは、残業申請制がなかったこと

と管理者がなぜ管理者であるということを証明

する必要があるので、言わば泥仕合になることは

必須でしょう。

※制度がなかったことや管理者を確定する証拠など
 ないので、ほぼ言った言わないの話になります。

ここまで来て弱音を吐く弁護士なら

完全に上から目線で言われたことだけやっとけ

と一括し意見を聞くこともなく次のステップに

すすみましょう。

また、あまりないのですが、裁判に毎回同席した

ほうが有利にすすみます。

※必ず暴言や怒りをおもてにださないでください。

内容証明をうけとってから起訴までの半年

弁護士からの攻撃がはじまります。

内容は2つ

1.示談にしたほうが、なにかといい

2.担当の弁護士をつけろ

この2つは弁護士が効率よく金を巻き上げる

手段なので、無視して起訴まで

2つの主張をしておきましょう!

1.払うつもりはある

2.残業代の請求根拠があいまいだ

3.残業申請制をとっているので管理社(自分)の許可
  を得てない

でなんとか乗り切ってください。

※ 弁護士との対応はめんどくさいですが、経営者本人が
  やってください。

弁護士は上記を文章にしろと言ってくるので、ここは必ず

電話で回答してください。もしくは、残業申請の証拠となる

ものやタイムカード(勤務表)の提出をさせてください。

起訴されてからも初回~2回ぐらいは弁護士の必要は

ないと思います。2回目までに文章で返答するだけなので

すべての文章をコピーして知らないことは(不知)

こちら側の言いたいことがあった項目は(争う)の返答で

初回は乗り切れます。

また、弁護士をつかったら後に控えるとっておきを使え

ないので、起訴されるまで半年と裁判の一回目までは

我慢しましょう!

請求金額の確認

ここまで来たら先方の残業代の請求額を確認しましょう!

内容証明に書いてるので必ずわかります。

ここからが残業代問題の解決方法です。

人数にもよると思いますが、残業代の請求額が

100~200万/人の場合に限ります。300万を超える

残業代を請求された場合はおそらく計算上

月の平均残業時間を200H/月を一年以上続けた

ことになるので、法律的にも倫理的にも

言い逃れできないため回避することはできません。

また、損害賠償も請求されます。

※ その請求額が本当なら過労死の社員がいるはずです。

300万円/人以上された方は速やかに示談しましょう!

この方法が通用するのは、ブラックでない経営者

が不当な労働者と弁護士から逃れる方法であって

悪い人が使える手ではありません。


解決法ですが、簡単です。電話で先方の弁護士に

「弁護士をたてるが判決をもらうまで絶対にやめない」

と言いましょう!担当する自身の弁護士にもその

ように伝えましょう!

おそらく、1年以上の裁判が続き労働者側は疲弊する

と思います。

内容証明がきたら

残業問題も大詰め!ここまで執念深い人

なので、労基の人に不快な思いをさえて

弁護士を雇い裁判(訴訟)までしてくると

思いますがその場合でも半年以内に起訴されて

はじめて時効が止まり残業代の請求権利が発生

しまますので、中小零細企業の場合は弁護士からくる

内容証明」をうけとり拒否しましょう!間違えて

事務員やほかの人が受け取った場合かわいそうですが、

開封しないで郵便局に返却してもらいましょう!

そうすると弁護士がしびれを聞かせて電話してきます

のでまたしても居留守で対応しましょう!

もし、万が一内容証明あけてしまった場合でも

ここまでの手順を踏んでおけば間違いなく、半年ぐらい

たっていますので、残業代も半額の請求権しかないと

思いますので、ちょっと他所行きの服を着て裁判所ま

でいく心構えをしておきましょう!

弁護士は内容証明を出してうけとった時点で

時効がとまることをしっていますので、かなり必死で

内容証明を受け取れせようとしますので頑張ってじら

しましょう。(会社や自宅にくるような弁護士は

いないと思います。もしいたら本当にいい弁護士さん

ですね!とほめてあげてもいいと思います)

弁護士は残業代を一円でも多くとろうと内容証明

到着後→起訴までの半年間を示談交渉に費やします。

なので、こちらは裁判沙汰は面倒だな~ っと言い

ながら起訴されて裁判所にいく準備をしておきましょう!

この時に(内容証明の中に書いてある金額)言ってくる

金額を少しでも払うと残業の事実はあったのだとよく

わからない金利のついた金額を新たに訴訟(裁判)してくる

ので、一円も払わないでください。

請求金額のほかに判決がついたら罰則金や金利がつくとか

いってくるので普通の人は払ってしまいガチですが

ここまできたら絶対にはらわないでください。

就業規則を作る

就業規則をつくる時に残業問題で有効なのが

残業申請制を取っているか?いないか?ということです。

(通常周知の制度ですが弁護士や労基の人は絶対にこの事項にはふれません)

管理監督職等時間外労働が適用除外となる方を除く全ての従業員

に適用する制度としまして正式に設ける場合には相対的必要記載

事項としまして就業規則(※賃金規程も含みます)への記載が必要

になります。と御大層な意見を言われるので、先に記入しておき、

そのうえで残業申請が適切に行われているか?どうか?の確認

をとります。

この時点でたいていの労働者は、泣き寝入りしかないと思うの

ですが、たまに管理職であったと称する元上司にあたる人物が協力する

場合があって残業申請していたと事後で言ってきたりすること

がありますが、その場合も慌てず、経営者自身が許可した覚え

もないし、残業を申請された証拠がないというふうに対応しま

しょう! メールで残業しますとかSNSでの投稿、手書きのメモ

なども最近証拠にだしてくる人もいますが、証拠になりませんので

安心して対応してください。

※ 日本の労働法で管理職というのは役員クラスでしかなく部長
 課長、雇われ店長レベルでは管理職として認められません。

ここまで、対応しておけば労働基準監督書は、就業規則提出義務

と後日対応した事実を残すことぐらいしかしませんので、月一で

その後その労働者はどうなりましたか?と担当者に連絡をとり

2年の経過までを待つことでみごとクリアになります。

弁護士を通じて話をするということになれば今度はこちらが

少し考えるので待ってくれと2~3か月ノラリクラリと対応しましょう!