残業問題に関して
残業代は2年で消滅時効にかかります。
在職中は、毎月、新たに残業代が発生するため、時効になる分があっても
常に2年分の“ストック”があることになります。ですから在職者の残業問題
にはならないようにしましょう。日本の法律では管理職を含む正社員全員が
残業支給対象者になりますので、在職者が残業請求してきて裁判沙汰になれば
必ず負けます。
(よほどの大手でない限りありえないことなので対処法はありません)
中小零細企業に多い残業代請求問題は、退職者がおこす労働問題が多いと
思います。その退職した人には時間の経過が有効になってきます。
労働基準監督署が残業問題で会社に連絡が来てから対応を延ばすこと
が有効です。
※ 弁護士がいきなり民事裁判できた場合は時効がなくなります。
なので、まずは退職者してから2年を引っ張るように考えましょう!
労基からの連絡があった場合の対応については次回。。。
直接本人から経理・総務の担当者に連絡があるのがほとんどなので
その場合は、理由はなんでもいいので、ノラリクラリ2年経過する
ことを念頭において対応しまししょう!